育休中のお金の話(育児休業給付金・社会保険料免除など)

こんばんは、田中です。

連続して育休の話ですが、今回は、お金の話です。

詳しく書こうかと思ったのですが、詳しくまとめてあるサイトはそれこそたくさんありますし、ここでは非常にざっくり、概要のみ書きます。

※一番下にハローワーク(育児休業給付金)と日本年金機構(社会保険料免除)のリンクを貼っておきますので気になる方はチェックしてみてください。

育児休業給付金


育児休業中は、育児休業給付金というものが支給されます。
給付条件はありますが、正社員でなくても、過去二年以内に12カ月以上雇用保険に加入していれば受給資格があるようです。

金額は、ざっくり言うと
生後半年までは、標準報酬月額(正確には、休業開始時賃金日額×支給日数)67%
それ以降は、50%

※育休に入る前の半年が基準になるようなので、その期間に残業などして基準額をあげておくと、給付金の額も上がるようですね。

ちなみに、育児休業期間中も月に80時間までなら働くこともできますが、((注)あくまで育休中なので、初めから月に何時間は出ますというような契約はできません)
働いて出た分の給料と給付金の合計が元の80%を超えると給付金が減額されるので、
合計で最大80%となります。

提出書類は、育児休業給付金支給申請書。
申請書の内容が確認できる、賃金台帳・出勤簿も用意します。

その後は基本、2ヶ月に一度支給申請をすることになります(2ヶ月も待てない場合は?1ヶ月毎の申請も可能)。

ハローワークが窓口となります。

社会保険料免除


育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。


ということで、申請すれば育休中の社会保険料は個人負担分、事業主分ともに免除されます。

免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。


ということで、保険料を免除された分、もらう時に減額になるということもないようです。

これは、年金事務所が窓口です。

よくわからなければ窓口に行って聞いてみましょう


とまあ、いろいろ書きましたが、
慣れていてネットでさっと情報集めてシュッと電子申請とかできる人はいいですが、
よくわからない人は最寄りのハローワークや年金事務所に行って聞けば基本ていねいに教えてくれます。

育休を取れるくらいの会社であれば、会社がやってくれる場合がほとんどだと思いますが、実績がないとか小規模の事業所などの場合は自分で調べて用意することになるかもしれません。

僕は、自分で調べました(会社にとっては面倒な作業だと思うので、もし取らせてくれるというのなら、自分で必要書類を集めて会社でハンコもらうくらいにすればいいかと思います)。

ハローワークの人も、年金事務所の人もとても親切に対応してくれました。
(あなたの最寄りのところの担当者がどういう人かは保証できませんが)

実際、一部働く育休にして、元の給料の80%、社会保険料が免除されれば、手取りとしてはあまり変わらないくらいになると思います。
(給付金には次の年の住民税とか所得税もかからないですし、所得に応じてかかってくるものも安くなるはずです)

そう思えば、お金のことがネックで育休を取れないということはないのではないでしょうか?

※我家は、妻が退職しているので、それで家計の収入が半減、さらに僕が育休で、収入はもとの1/3になっています。
正直厳しいですが、こどもの保険などは前払いしてしまって、生きていくだけならどうにかまかなえているかんじです(+αの分は貯金を切り崩してます)

関連:学資保険:返戻率を上げる方法

参考:ハローワークインターネットサービス

参考:日本年金機構

0 件のコメント :

コメントを投稿